不動産売却時の残置物はどうするの?
2025年03月18日
不動産売却の残置物はどうするの?
お世話になっております♪株式会社としぶん ガマホームです!
不動産売却を検討している方々にとって、残置物の扱いは大きな関心事です。
今回は、残置物の法的な側面と実務上の処理方法について詳しく解説します!
残置物があった場合、どうすれば良いのでしょうか。
□不動産売却の残置物とは?*残置物の定義と一般的な例
「残置物」とは、前の入居者が貸主の了承を得ずに残していった物品のことを指します。
エアコンや冷蔵庫などが典型的な例です。
これらは売主が設置した「設備」とは違うため、処理方法も変わってきます。
残置物は、売主の承諾を得たうえで残されたものは売主が所有する設備と考えられます。
★残置物の所有権
一般的に、残置物の所有権は貸主にあります。
しかし、前の入居者が貸主の了承なく残した場合、所有権は前入居者に残ります。
この場合、新しい入居者や貸主は勝手に処分できません。
そのため、前入居者と連絡が取れない場合の処分方法や、費用の請求について注意が必要です。
□残置物に関係して起きることのあるトラブル
1:仲介と買取の違い
不動産売却時、仲介で売却する場合は残置物の処理は売主が行います。
一方、買取で売却する場合は、処理を買取業者に依頼できます。
トラブルを避けるためには、こういった違いをしっかりと理解しておくと良いでしょう。
2:特殊な事情によるトラブル
不動産売却の方法が任意売却や競売の場合、残置物の処分が困難な状況が発生することがあります。
これらのケースでは、買主が処分を承諾することが最善と言えるでしょう。
また、所有権の放棄や適切な処理方法についても注意が必要です。
特に競売物件では売主が残置物の処分を拒否することが多く、買主が処分を強いられることがあります。
3:適切な対応策
売主は、残置物の所有権を破棄することを書面で通知する義務があります。
また、競売物件の場合、残置物は「執行目的外動産」として適切に保管する必要があります。
勝手に処分すると、売主から損害賠償を請求される可能性もあるため、決して自己判断で処分してはいけません。
□まとめ
不動産売却時の残置物の扱いは、法的な側面と実務上の処理が複雑に絡み合う問題です。
不動産売却を検討している方々は、これらのポイントを念頭に置き、スムーズな取引を目指しましょう。
また、契約書に残置物に関する特約を記載することや、借主が自己負担で修繕する義務についても明確にしておくことが重要です。
亀岡市・南丹市で残置物の扱いに困っている方は、ぜひご相談ください。
弊社株式会社としぶん ガマホームではそういったお悩みもいつでもご連絡ください。
不動産のエキスパートが解決いたします♪お気軽にお問合せください!