不動産売却に必要な事とは?

2023年12月01日

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不動産売却依頼するときに必要なこととは?

 

家を売るときに不動産仲介業者と結ぶ契約に媒介契約というものがあります。

今回は、媒介契約についてのご説明や媒介契約の3つの種類「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の違いをご説明させて頂きます。

 

媒介契約とはなんですか?

 

媒介契約とは、土地や一戸建て、マンションなど不動産の売買を行う際に売主様や買主様が、

宅地建物取引業者(不動産仲介業社)に仲介してもらう方法が一般的です。

仲介を不動産会社に依頼し締結する契約を媒介契約といいます。

売主様・買主様が不動産会社に仲介してもらうメリットは、

連絡や対応、書類作成や手続きなど煩雑な手間を任せることが出来る点となります。

 

媒介契約で料金は発生しますか?

 

媒介契約の締結で手数料の支払いは発生しません。

不動産会社へ支払う手数料は宅地建物取引業法という法律で定められております。

売買契約を成立させた成功報酬としての支払いとなっています。

そのため、媒介契約締結時点で手数料支払いは必要ありません。

 

不動産会社に依頼しないと家は売れませんか?

 

ご自身の所有している不動産であれば、不動産売却は個人でも可能です。

その場合、個人で買主をみつけ、交渉し手続きや書類の準備を自身で行い売買契約を成立させる必要があります。

しかし、不動産売買における書類関係の準備や、先方とのやり取りや交渉、複雑な手続きや、

契約不適合責任など民法に関する知識などが必要となるため、

通常は不動産会社に仲介を委託するケースが主流となっています。

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媒介契約の種類は?

 

家を売りたいと考えた際、不動産会社に買主様探しを依頼するには媒介契約を締結する必要があります。

媒介契約を締結する際に、売却活動の方針や売却における諸条件、成約時の報酬などを定めた媒介契約書を取り交わしますが、この媒介契約には3つの種類があります。

 

媒介契約の種類は3種類、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」となります。

それぞれに条件が異なっていますので、まずは諸条件の違いをご紹介いたします。

 

専属専任媒介契約

 

専属専任媒介契約は文字の通り、売却物件の専属仲介会社として活動してもらう契約になります。

契約としては最も制限が多い契約となり、自分で買主様を見つけたとしても仲介を依頼しなければなりません。

 

専任媒介契約

 

専任媒介契約は、お任せする不動産会社は1つに絞りますが、

自分で買主様を見つけた場合は自分で売買契約が出来る、という契約になります。

専属専任媒介契約との違いは自分で買主様を見つけた場合の対応と報告のペースやレインズ登録までの日となっています。

 

一般媒介契約

 

複数の不動産会社と契約ができる媒介契約になります。

複数の不動産会社に依頼できる一方、売却活動の報告義務は特になく、仲介業者・売主様にとって最も縛りのない契約形態となります。

 

 

媒介契約を結ぶタイミングとは?

 

一般的に媒介契約締結は査定の完了後

 

媒介契約の締結は、不動産会社に相談し査定などが完了した後となります。

もし複数の不動産会社に査定依頼を行ったならば、各社の提案条件を比較検討したのち、専属専任か専任なら1社に絞らなければなりません。

なお、売却査定は弊社株式会社としぶん「ガマホーム」では無料で行っております。

 

まとめ

 

不動産売却時に不動産会社と結ぶ媒介契約には3つの種類があります。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は1社のみ、「一般媒介契約」は複数社と契約を結ぶことが可能となります。

もし、自分のペースでゆったりと売却活動を行いたい、などのご要望が無いのであれば、売主様自身の内覧スケジュール管理の手間や、空き家の鍵管理などの手間が省かれるため、1社に絞る「専属専任」か「専任」にすることをおすすめいたします。

 

売却査定や売却相談は無料で行っておりますので、少しでもご検討されている方はお気軽に弊社までお問い合わせください。

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