不動産購入申込書とは?内容や注意点の解説
2024年01月12日
不動産購入申込書の役割って?主な記載内容から提出時の注意点を解説
不動産購入を決めたら、まず提出するのが「購入申込書(別名:買付証明書)」です。購入時には様々な書類の提出が必要になるため、購入申込書は他の書類どう違うの?と疑問に思われる方も多いと思います。
今回は、不動産購入申込書について、書類の役割や記載内容、提出の際の注意点について詳しく解説していきます。
1. 不動産購入申込書について
まず、不動産購入申込書とは何かについて詳しく見ていきましょう。
1-1. 買主側の意思を表す重要な書類
不動産購入申込書とは、売主様に対して購入の意思を表すための書類です。
不動産会社によっては「買付証明書」や「買付申込書」などと呼ぶこともありますが、同様の意味合いを持ちます。
購入申込書の役割は、買主様側の購入希望条件や買主様情報を売主様に提示するというもの。
その内容に対し売主側が合意すれば、契約に進むという訳です。
買主様側と売主様側の間に条件の相違があれば、そこから交渉していくことになりますし、同時に多くの希望者から購入申込書が売主様に提出されれば、売主様側は最もよい条件の買主様をそこから選定するということになります。
人気の物件であれば、多数の申し込みが入ることも多々あります。買主様側から売主様側に条件提示をする第一歩となるため、購入申込書は非常に重要な位置づけの書類であることがお分かりいただけると思います。
1-2. 購入申込書は、提出後でも撤回は可能
売買契約書とはどう違うの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
購入申込書は契約書と違って法的な拘束力はなく、申込書の提出だけで売買契約が結ばれるわけではありません。
購入の意思を買主様から売主様に伝えるという書類であるのに対し、売買契約書は売主様と買主様が双方で合意の上取り交わす書面ですから大きく異なります。
売買契約であれば、締結後キャンセルとなった場合は手付金の放棄や違約金の支払いが必要ですが、購入申込の提出後の撤回は、売買契約前であればペナルティなく撤回することは可能です。
2. 購入申込書の提出によるメリット
購入申込書は、買主様の購入の意思を売主に伝えるという役割に加え、提出することによって得られるメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
2-1. 優先的に交渉できる権利が得られる
購入申込書の提出によるメリットとしてまず挙げられるのが、優先的に物件が購入できる権利が得られるということです。
不動産業界には、購入申込書を出した順番を重要視するという慣習があります。
最も早く提出した人を「一番手」と呼び、購入の優先権が得られるという考え方です。
もちろん最終的に購入できるかどうかは買主様の条件によるため、必ず一番手が購入できるとは限りませんが、提出順も重要視されるということは覚えておきましょう。
2-2. 希望の物件を購入しやすくする
不動産購入申込書は、売主様が買主様側の購入条件について確認する重要な情報になるため、逆に言えば、売主様側に交渉相手に選んでもらうためのアピールできる機会とも言えます。
また、仲介する不動産会社側にも購入に前向きな顧客ということが伝わり、もし別の不動産を購入することになっても、物件情報を優先的に紹介してもらえることでしょう。購入申込書の記載内容は非常に重要ですね。
3. 申込書の主な内容とポイント
では、購入申込書の主な内容と記入する際のポイントについて詳しく見ていきましょう。
・購入希望金額
買主様側の購入希望金額を記入します。
物件情報に記載された金額を記載するのではなく、購入したい金額を記入しましょう。
ここで記載した金額は買主様の意思であるため、必ず記載した金額で契約をすることになるわけではなく、そこから売主様と交渉して売買金額は決められるものになります。
ただし、交渉をスタートする重要な要素となるため、慎重に検討をする必要があるでしょう。
希望額といっても、あまりにも相場とかけ離れたものでは交渉すら難しくなるため、不動産会社に相談しながら決めることをおすすめします。
・年収
住宅ローンが組めるか、買主様の資金力を判断する上で非常に重要な要素が年収です。
そのため、きちんと源泉徴収票を確認し、記載されている正しい金額を記入しましょう。
個人事業主の方の場合は、確定申告書の所得金額を記入します。
・手付金
手付金とは、売買契約時に買主様が売主様に預けるお金を言い、通常売買金額の一部に充当されるものです。
手付金は、「解約手付」という意味合いもあり、契約締結後でも売主様・買主様が契約の履行に着手するまでは、買主様は手付金放棄によって、売主は手付金の倍額を支払うことで契約解除できるというもの。
ちなみに、手付金は物件価格の5~10%が相場と言われています。
・住宅ローン依頼先、申込額、融資特約の利用有無
住宅ローンに関する内容を記載します。融資が下りるかどうかは取引を進める上での判断材料として優先順位の高い項目となります。
また、融資特約の利用有無についての記載が非常に重要です。別名「住宅ローン特約」と呼ばれるもので、住宅ローン審査が通らず、融資が下りなかった場合に契約を白紙撤回するという条項になるため、万が一のトラブルに備えて必ず記載しましょう。
4. 購入申込書の提出の注意点
4-1. 正しい情報を記入すること
不動産購入において、購入申込書は非常に重要な役割を持つことは先述した通りですが、そのため、必ず正しい情報を記入することを心がけましょう。
誤った情報で話が進んでしまうと、売主様側に迷惑が掛かり信用を失うことにもなりかねません。購入したいからといって、売主様側にとってより良い情報を記載しようというのではなく、責任をもって購入を前提とした姿勢で記入をしましょう。
4-2. 安易に取り下げない
購入申込書は契約書と異なり、法的拘束力はなく撤回は可能です。
しかし、契約準備が進んでいる状態で一方的に申し込みを取り下げると言った場合は、必ず合理的な理由が必要となります。
また、売主様側に損害を与えた場合は過失責任に問われることになり、賠償金の支払いを請求されることもあります。
気に入った物件があったら、気軽に提出するのではなく、提出する際は、必ず購入の意思をもって行いましょう。
5. まとめ
今回は、不動産購入申込書について解説いたしました。不動産取引において、不動産購入申込書の提出の順番や記載内容が、非常に重要であることがお分かりいただけたと思います。
物件概要や契約内容に注意しながら契約に進めるように準備をして参りましょう。
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