土地の地目とは?活用方法の解説♪

2024年01月30日

地目の種類とは?住宅が建築できる土地の解説!

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まず始めに、土地の種類のことを『地目』ということはご存知でしょうか?

 

地目は全部で23種類あります。

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、学校用地、鉄道用地

思ったより沢山ありますよね。

今回は土地活用に最適な地目、をご紹介させて頂こうと思います。

 

①宅地

市街地で土地探しをすれば、多くの土地は宅地になっているでしょう。
名前の通り、家やお店などを建てることのできる土地です。
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」として位置付けられています。
家を建てる際には、地目が宅地になっている土地を探した方が良いでしょう。

 

②山林

山、雑木林などの「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」と位置づけられています。
地目が山林になっている土地は、土砂災害警戒区域の指定を受けていたりと、さまざまな制約がされている事があります。
都市計画法上、一切の建築を認められない可能性もあるので、注意が必要です。

 

③田

お米以外の農産物を栽培している土地のことで、「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」と位置づけられています。
畑も田んぼと同様、農地転用などの手続きをすれば宅地として利用することもできますが、農地法などの法律の観点からも問題がないと判断されなければ認められません。

 

④畑

お米以外の農産物を栽培している土地のことで、「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」と位置づけられています。
畑も田んぼと同様、農地転用などの手続きをすれば宅地として利用することも可能ですが、農地法などの法律の観点からも問題がないと判断されなければ認められません。

 

⑤雑種地

特に使われている痕跡がない、「いずれにも該当しない土地」と位置づけられています。
マイナスイメージを抱きがちですが、悪い土地ということではありません。転用して宅地にすることも可能です。
場所によっては宅地に転用できたとしても、地盤改良などで時間を必要としたり、費用が発生するケースがあるので気に入った土地の地目が雑種地だった場合は、合わせて確認する事をおすすめします。

 

この5つの中で住宅を建てられる土地は3つです。

『宅地・山林・雑種地』です。
その他に原野も住宅可能です。地目の中で住宅を建てることができるのは4種類という事ですね。

 

しかし、そのまま購入して住宅を建てられる場合と、地目の変更が必要な場合があるので気をつけましょう。

自分の所有している土地の地目を知り内容を把握している事により、土地活用も円滑になりますし、売買活動をするにあたってもプラスになると思います。

 

是非一度、所有している土地の地目を確認してみてください!

有効活用をすれば収益も見込めるかもしれません♪

 

一度弊社にもお問合せください!様々な用途をご提案可能です。ぜひお待ちしております♪