手付金って何?

2024年02月16日

手付金って何?不動産購入時の相場やタイミングの解説♪

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不動産の売買につきものの「手付金」

「聞いたことはあるけど、どういう意味ですか?」と質問されることも多いです。

「なんのお金なのか」「いくらくらい必要なのか」初めて不動産を購入する方は心配ですよね。

 

そこで今回は不動産購入の「手付金」についてお伝えしていきます。

 

○手付金とは?

 

手付金は不動産の売買契約を結ぶ際、必ず必要になるお金で売買契約書にも記載されます。

契約締結時に手付金を払うことで「私はあなたからこの物件を買います」と意思表示をし、売主が受け取って「この物件をあなたに売ります」と契約成立の証拠にするものです。 

 

手付金は本来、契約成立を前提に売主にいったん預けて、売買代金全額を支払う時に返還してもらうものですが、手続きの手間を省くため「残代金支払いのときに売買代金の一部に充当する」という形で進められます。

 

例えば2,000万円の物件を例にすると、売買契約時に100万円の手付金を支払い、残代金を1,900万円支払うということです。

 

○手付金の種類

手付金には解約手付、違約手付、証約手付と3種類ありますが、

一般的な不動産売買契約の手付金は「解約手付」になります。

 

売買契約書には解約についても「手付解除」として記載され、売買契約書に記載された手付解除期日までであれば、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで、売買契約を解除することができます。

 

○手付金の相場は?

手付金の額に決まりはなく、売主と買主の合意の上で決定されますが、手付金が安すぎると簡単に契約解除できてしまうので、手付金の意味がなくなってしまいます。

 

例えば、手付金が1万円だった場合、売主に「あなたより50万円も高く買うという人が現れたので、手付金の倍額2万円を払うから契約解除ね!」と言われたら、買うつもりで準備している方は困ります。

 

反対に買主に「気が変わったから手付金1万円は戻らなくていいので買うのはやめます!」と簡単に契約解除されても、売る方は新たに買ってくれる人を探さなければならず、これもまた困ってしまうわけです。

 

とはいえ、手付金が高すぎると、やむを得ない事情で契約解除する場合に難しくなってしまいます。そこで適切な額ということで、物件価格の5~10%が相場とされています。

 

ただ、売買価格が高額になると手付金10%としても、かなりの金額になってしまいます。

売買価格が3,000万円のものなら手付金は300万円、4,000万円なら400万円・・・不動産購入時は他にも諸費用がかかるので、手付金だけにこれだけかかってしまうのは厳しいです。

 

そうしたことから「手付金100万円」というのが一般的になっていて、実際ほとんどの取引が手付金は100万円です。

全ての不動産がそうではありませんが、基本として不動産を購入する場合は、手付金として100万円を準備しておくといいでしょう。

 

手付金は原則、契約当日に現金で支払います。 

そしてここで重要なのが、「手付金を作るために消費者金融やキャッシングなどを利用してはいけない」ということ。

ローン審査に影響が出るので絶対にしないでくださいね。 

たとえ「頭金ゼロでもOK!」という物件でも、手付金は現金で必要になるので、お金を貯めて準備をしておくか、一時的に親から借りるという方も多いです。

また、手付金は50万円などもダメではありませんが、その場合は売主に相談が必要になります。

 

○住宅ローン特約をチェック

 

不動産を購入する時は、住宅ローンを利用する方がほとんどだと思います。

その場合、売買契約を結んで手付金を支払っても、ローン審査に通らないとお金が借りられず、不動産を購入することができなくなってしまいます。

 

そこでローン審査に通らなかった場合に限り「白紙」で契約解除ができる「住宅ローン特約」を売買契約書に記載してもらうようにします。

住宅ローン特約を付けることによって、ローンが通らなかった場合は契約解除でき、手付金が全額返金されます。

 

ただし、特約には期日があり、期日以降に「ローンが通りませんでした」と言っても特約による解除はできません。

 

この場合は違約による解除となり、違約金が発生しますので、契約時にはローン特約が記載されていることと合わせ、期日についてもしっかり確認してください。

 

今回は不動産購入の「手付金」についてお伝えしました。

手付金は高額な上、不動産売買契約でとても重要なものです。

意味やポイントをしっかり理解して支払うようにしましょう。 

 

手付金や売買契約についてはもちろん、資金計画や住宅ローンなど不動産の購入に関わることなら、どんなことでもお気軽に弊社、株式会社としぶん ガマホームにご相談ください。お客様に合わせたご提案、アドバイスをさせていただきます。