不動産契約は解除できる?

2024年04月11日

不動産購入を解除するためには?

 

 

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購入はキャンセルできる?

土地購入は人生の中でもかなり大きな買い物になるので、迷うのも当然です。

購入を決断してからも他に目移りしてしまうこともあります。 

そんな時に気になるのがキャンセルできるのかどうかという点。

 

「そもそも不動産購入はキャンセルできるのか?」

「契約前と後とでキャンセルできるかどうかが変わる?」

「違約金は?」 など、不動産購入のキャンセルにまつわる疑問をスッキリ解消させましょう。

 

契約前

契約前のキャンセルは出来ます。

不動産購入の取引は、購入申し込みから始まります。

申し込みの後から、価格の交渉、売買契約の段取りをして、売買契約をする流れになります。

契約前ということは、その土地を買いたいという、意思を売主に伝えただけであって、売買契約は成立していません。

 

 

不動産購入申込後のキャンセル

購入申し込み自体には、実は法的な拘束力がありません。

売買契約書に署名、捺印していないのであれば、まだ売買契約は成立していませんので、キャンセルすることが出来ます。「申込証拠金」などを支払った後でも、そのお金は返金されます。

売主からも損害賠償など請求されることは、ありません。

ただし、売買契約の為に書類の作成などを行った不動産業者の方には迷惑がかかることになるので、よく検討してから決断して下さい。

 

仮契約後のキャンセル

不動産購入の売買契約で、「仮契約」を締結する場合があります。

「仮契約」は、正式な売買契約ではないとされています。

ただし、購入申し込みとは異なり、仮契約の当事者については、誠実に相手方と交渉すべき義務があるとされています。

契約の時はたくさんの書類にサインをします。

不動産業者の方の言う通りに、理解しないでサインをしてしまうこともあるかもしれませんが、後々大変なことにならないように、書類をよく読み、それが「正式契約」なのか「仮契約」なのか、そしてそれがどのような内容なのかを理解してからサインすることをお勧めします。

 

売買契約後

売買契約後のキャンセルはすでに契約しているので、契約解除ということになります。

売買契約後のキャンセル(契約解除)は、理由やタイミングによって異なりますが売買契約書で定められている方法で処理されます。

契約の前に「重要事項の説明」をよく読んで内容を理解し納得してから契約することが大切です。

 

買主都合によるキャンセル

「買主の気が急に変わった」「資金が準備できなくなった」「両親に反対された」などの、個人的な都合によるキャンセルの場合、手付放棄と言って契約の時に支払った手付金は、返金してもらえません。

例えば手付金に100万円支払ったとしたら、その100万円は放棄することになります。

 

違約金が発生するケースも

買主都合のキャンセルで手付金の放棄だけではなく、違約金が発生するケースもあります。

それは、手付解除の期間を過ぎてからの、買主都合のキャンセルの場合です。

売買契約の時に手付解除できる期日を決めています。

その期日を過ぎてからの買主都合のキャンセルは、契約により、違約金の支払いが発生します。

違約金の金額は売買契約書に明記してありますので、よく確認しておきましょう。

 

特約による契約解除とは?

特約による契約解除もあります。住宅ローン特約と買い替え特約です。

 

・住宅ローン特約

買主が金融機関から住宅ローンの融資を受けられない時に契約を解除できる特約です。

売買契約を解除しても手付金は買主に返金され、違約金も発生しません。

 

・買い替え特約

買主が自宅を売却して購入をする場合、決められた期日までに自宅を売却できなかった時は、契約は無効になる特約です。

売買契約を解除しても手付金は買主に返金されて、違約金も発生しません。

 

まとめ

不動産の購入と言っても人生で一度あるかないかの買い物です。

トラブルも付き物になります。計画性のある取引にするために契約書等はしっかりと読み安心できる不動産業者に依頼をしましょう!

 

弊社、株式会社としぶん ガマホームでは安心安全のお取引を心がけております。

不動産でお困りごとございましたらお気軽にご相談ください!