固定資産税の精算はどうするの?

2024年04月09日

固定資産税の清算について

 

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お世話になっております。株式会社としぶん ガマホームです♪

今回は不動産取引の際の、売主と買主の金銭の授受に関する、固定資産税の清算についてのお話です。

 

固定資産税とは

まず固定資産税とは所有する不動産(土地・建物)に対して課税される地方自治体に収める地方税です。

固定資産税は毎年1月1日時点の(土地・建物)所有者に課税され、4月末から5月始めに所有者に納付書が届くようになってます。

 

不動産売買において、固定資産税等の清算について取り決めがあります。

固定資産税等の清算はすでに、売主が引渡し時点の年度に対する固定資産税等を既に支払っている事を前提に、引渡し日をもって売主負担分と買主負担分を計算して清算を行います。

 

そして、この固定資産税等の起算日が関西では4月1日と決まっております。
4月1日から翌年を3月31日までを一年間としています。

 

取引事例

固定資産税・都市計画税の年税額が100,000円で

引渡し日が5月1日の場合

売主は 4月1日~4月30日……30日分を負担します

買主は 5月1日~翌年3月31日……335日分を負担します

年額を按分計算すると以下になります

売主負担 100,000×30÷365=8,219円

買主負担 100,000×335÷365=91,781円

買主が売主に支払う固定資産税等の清算金は91,781円となります。

 

引渡し日が2月1日の場合

売主 4月1日~翌年1月31日……306日分を負担

買主 2月1日~3月31日……59日分を負担

年額を按分計算すると以下になります

売主負担 100,000×306÷365=83,836円

買主負担 100,000×59÷365=16,164円

買主が売主に支払う固定資産税等の清算金は16,164円となります。

 

この様に、引渡し日によって清算金額が異なります。
1月1日以降の引渡しの場合、翌年度の支払いに関して色々取り決めがあります。
始めにも記載しておりますが、1月1日の所有者の元に4月末から5月末に納付書が届きます。

仮に2月1に引渡しを行った場合、

引渡しを受けた買主はその年度分(3月31日までの分)の固定資産税等を清算をしておりますが、4月末~5月始めに新しい年度の固定資産税等の支払い納付書が、元の売主(1月1日時点の所有者なので)に届くようになっております。

この場合、新年度の固定資産税等は新所有者の買主が支払う事になるのですが、納付書が前所有者に届くことになりますので、この支払をどうするのかを、契約時もしくは決済時に決める事が一般的です。

よくある例としては、納付書が前所有者へ届いてから、仲介業者が買主へ新年度の固定資産税等の金額をお伝えして、納付するという方法と、引渡しの際に、4月以降の新年度分を前年度の金額でみなし清算する場合があります。

 

固定資産税の日割り清算金の計算は、不動産業者が行いますので、お客様でしていただかなくても大丈夫です。

 

弊社、株式会社としぶん ガマホームでは契約から引き渡しまでお客様に寄り添ってお取引をしております!

ぜひお問合せお待ちしております♪